コーポレート・ガバナンスについて

2015年11月02日
ダイハツ工業株式会社
三井 正則
問合せ先:072-754-3062
証券コード:7262

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1.基本的な考え方[更新]

当社は「世界の人々に愛されるスモールカーづくり」という当社グループの使命をさらに追及し、真のグローバル化を果たすため、グループ理念、『ダイハツグループCSR基本方針』および『ダイハツグループ行動指針』を制定しております。これらの理念、方針および指針に則り、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等全てのステークホルダーの期待に応えるべく、企業集団として方向性や価値観の共有を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [更新]

【原則4-8】

法改正の動向、当社を取り巻く環境の変化に鑑みて適切な人材の選任を考えております。この度独立社外取締役を1名選任しましたが、今後も当社の経営にあたって必要とする知見・経験を備えた適切な人材を選任します。現時点では、上記の資質を備えた適切な候補者を複数名推挙できるまでには至っておりませんが、独立社外取締役の2名以上の選任に向けて、今後も鋭意適切な独立社外取締役候補者の確保に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 [更新]

【原則1-4】

<1.政策保有に関する方針>
当社の主たる事業である自動車産業は、今後も成長を続けていくために開発・生産・販売等の過程において、様々な企業との協力関係が不可欠と考えております。中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との関係強化などを総合的に勘案し、政策保有株式を保有しております。

<2.議決権の行使>
議決権の行使は、投資先企業の短期的な業績・株価等に基づいた外形的・画一的な判断ではなく、投資先企業の中長期的な企業価値向上や株主還元向上に繋がるかどうか等の視点に立って判断を行います。

【原則1-7】

当社が役員と取引を行う場合には、会社法に定められた手続きを遵守すると共に、取締役会規則等に則り、取締役会での承認・報告を行っております。
親会社との取引については、一般取引条件と同様に、市場価格等を十分に勘案して交渉のうえ決定しております。また、取引の重要性が高いものについては、取締役会規則等により、取締役会の承認を得ることとしております。

【原則3-1】
(1)理念・経営戦略、経営計画

当社は、「世界の人々に愛されるスモールカーづくり」という当社グループの使命を果たすために、グループ理念を制定しております。
「グループ理念」
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/policy/index.html

当社は、軽の本質(低燃費、低価格)、軽の本流(基本性能、先進装備)を追求し、車種ごとの特性に応じて付加価値を加えた車を開発・生産します。それにより、高齢者にはより一層、扱いやすい安全運転をサポートする先進技術を備えた車を、介護をする人には小回りが利いて使い勝手のよい車をお届けするなど、ユーザーの多様なニーズに応えていきます。また交通機関が未整備な地方の方々には、維持費の安い 「日常生活の足」 としての移動手段を提供することで、地方創生への一助になるものと確信しています。

当社の海外事業は、インドネシアとマレーシアを主力としています。日本の軽自動車市場における厳しい競争で鍛え抜かれた技術やノウハウは、インドネシアとマレーシアで最適な形で活かされ、両国の自動車産業の発展に貢献すると考えています。これまでの現地最適商品のタイムリーな提供という考え方を軸に、さらに事業を強化していきます。加えて新規海外事業の育成もめざしており、その取り組みの一つとして、2015年に中国の天津一汽夏利へオートマチックトランスミッションの供給を開始しました。

環境問題については、「ミライース」で開発した当社独自の低燃費技術「e:Sテクノロジー」で、ガソリン車トップクラスの低燃費を実現しました。さらに、国内外の新型車へ「e:Sテクノロジー」を積極的に応用・展開し、スモールカーに求められる低燃費を追求していきます。また、生産、物流、販売の各分野においても、「ダイハツ環境取組みプラン」にて達成目標を明確にし、あらゆる場面で省エネ・省資源などの環境保全活動に取り組んでいます。

また、国内の労働力人口の減少に対しては、多様な人材の活用や働き方の改善として、当社では「機会均等」「実力主義」を基本理念とした新しい人事制度のもと、性別・職種などに関わりなく、一人ひとりが自ら考え行動できる人材の育成に取り組んでいます。今後も、より一層、女性、高齢者、外国人が活躍できる職場を目指し、在宅勤務、海外人材の受入れなど諸制度を整備・充実させていきます

(2)ガバナンスに関する考え方・基本方針

本報告書の「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照下さい。
「ダイハツグループCSR基本方針」
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/policy/index.html
「ダイハツグループ行動指針」
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/governance/index.html
なお、当社は金融商品取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」に賛同しています。

(3)取締役の報酬
本報告書の「Ⅱ1.【取締役報酬関係】」に記載しておりますので、ご参照下さい。
なお、今後は、会長、社長および社外取締役による検討の場を設定する予定です。

(4)取締役・監査役の選任と指名
取締役候補については、事業戦略を実行するにあたって必要な知見を有する人材を、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に勘案して決定しております。
監査役候補については、当社の事業、または経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、客観的・中立的な立場での監査を行うことができる人材を、適材適所の観点より決定しております。
また、当該方針に基づき、取締役会にて審議・決議しています。
なお、今後は、会長、社長および社外取締役による検討の場を設定する予定です。

(5)個々の選任・指名についての説明

社外取締役候補、社外監査役候補につきましては、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。取締役候補・監査役候補につきましては、「株主総会招集ご通知」に個人別の略歴を記載しております。

【補充原則4-1-1】

取締役会規則等により、取引・業務の規模や性質に応じて決裁権限を定めております。
なお、次の事項は、取締役会の決議を経るものとしています。
(1)会社法及び他の法令に規定された事項、(2)定款に規定された事項、(3)株主総会の決議により委任された事項、(4)その他経営上の重要な事項
また、次の事項は、取締役会に報告するものとしています。
(1)業務の執行の状況、その他会社法及び他の法令に規定された事項、(2)その他取締役会が必要と認めた事項

【原則4-9】

金融商品取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準として採用しており、当該基準に則り、独立役員である社外取締役を選任しています。

【補充原則4-11-1】

原則3-1(ⅳ)に記載しておりますので、ご参照下さい。
なお、現在の取締役の員数は、的確かつ迅速な意思決定のために適切な規模と考えております。

【補充原則4-11-2】

個々の上場会社の役員兼務状況につきましては、毎年、「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則4-11-3】

今期より、社外取締役および社外監査役に対して、会議体事務局が年一回取締役会の実効性についてヒヤリングを実施し、結果を役員会議体にて報告し、必要に応じ改善を行っていきます。
なお、その結果の概要につきましては、来期よりコーポレートガバナンス報告書にて開示いたします。

【補充原則4-14-2】

新任役員向けには、役員としての責務や関連法規等に関するコンプライアンス研修会を行っております。加えて、外部の団体、企業等が主催する研修会等につきましても、当社が費用を負担し、適宜役員が出席し、必要な知識の習得に務めております。なお、社外役員に対しては、当社の事業・財務・組織等に関する知識を習得できる機会をさらに拡充していきます。

【原則5-1】

(1)基本的な考え方

当社は、持続的成長と中長期的企業価値向上のためには、株主および投資家の皆様のご理解とご支援が必要であると認識しております。株主および投資家の皆様に正確な情報を公平にご提供しつつ、建設的な対話を行い、長期にわたる信頼関係を構築していきたいと考えます。

(2)IR体制
株主、投資家の皆様との対話につきましては、グループCF本部の担当役員が統括し、広報室のIR担当者が対応します。IR担当者は対話を充実させるため、各テーマの担当部署に情報提供を求め、各担当部署はIR担当者に協力します。

(3)対話の方法

機関投資家・証券アナリスト向けに四半期毎に決算説明会を実施し、グループCF本部の担当役員が四半期毎、代表者が半期毎の出席のもと、当社の今後の取組みを含めたプレゼンテーションを実施しております。加えて、当社ホームページ内にIRページを設け、決算短信やアニュアルレポート等を適時に掲載するほか、新商品の発売時には試乗会等も開催いたしております。

(4)社内へのフィードバック

株主・投資家の皆様との対話の内容につきましては、必要に応じ、グループCF本部担当役員を通じ役員会議体等にフィードバックいたします。

(5)インサイダー情報

株主・投資家の皆様との対話において、未公表の重要事実を伝達することはいたしません。

2.資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】 [更新]

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(%)
トヨタ自動車株式会社 218,649,990 51.19
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 9,995,000 2.34
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,780,100 1.82
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S TAX EXEMPTED PENSION FUNDS 7,479,700 1.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,716,000 1.57
株式会社扇商會 5,380,700 1.25
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 4,093,000 0.95
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY 4,039,871 0.94
株式会社三菱東京UFJ銀行 3,937,740 0.92
BBH FOR VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND - ARGA 3,780,241 0.88
支配株主(親会社を除く)の有無 ———
親会社の有無 トヨタ自動車株式会社 (上場:東京、名古屋、札幌、福岡、海外)(コード)7203

補足説明

  ———

3.企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部
決算期 3月
業種 輸送用機器
直前事業年度末における(連結)従業員数 1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高 1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

親会社との取引については、一般取引条件と同様に、市場価格等を十分に勘案し、合理的な価格としております。
従って、親会社との取引が、当社ひいては少数株主の権利を害することは無いと考えております。

5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、親会社であるトヨタ自動車株式会社と緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、独自の事業展開を行なっており、トヨタ自動車株式会社からの一定の独立性が確保されております。トヨタグループの一員として、トヨタグループ全体の方針に準拠しつつ、独自の経営判断を行っております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1.機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数[更新] 11名
社外取締役の選任状況[更新] 選任している
社外取締役の人数[更新] 1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数[更新] 1名

会社との関係(1)[更新]

氏名 属性 会社との関係(※)
a b c d e f g h i j k
山本 健司 弁護士                    

※  会社との関係についての選択項目

※  本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※  近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a   上場会社又はその子会社の業務執行者

b   上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c   上場会社の兄弟会社の業務執行者

d   上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e   上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f   上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g   上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h   上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

i   社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

j   上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

k   その他

会社との関係(2)[更新]

氏名 独立役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由
山本 健司 山本健司氏は、現在、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナーであり、当社は同事務所に対して弁護士報酬を支払っておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれもないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 北浜法律事務所・外国法共同事業の共同経営者として法律実務に精通し、法律家としての高い見識を有しており、また、当社監査役として5年間務められた経験から、社外取締役としての職務を適性に遂行頂けると判断し、経営に対し適切な助言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を期待して社外取締役に選任しました。また、山本健司氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している
定款上の監査役の員数 5名
監査役の人数 4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

*監査役と会計監査人の連携

監査役の監査計画及びその実績については会計監査人に報告されており、また、会計監査人の監査計画は監査役と協議のうえ決定され、その実績は監査役に報告されております。四半期決算および期末決算時には会計監査人による監査報告会を実施し、子会社等への往査について
は、監査役が同行するとともに往査報告会を実施しております。その他、必要に応じて監査役は会計監査人と意見交換を行っております。

*監査役と内部監査部門との連携

内部監査計画、監査実施状況については内部監査部門から監査役への報告を実施し、その他内部統制関連事項の情報交換を適宜実施しております。取締役会等の議事については原則として月2回常勤監査役から内部監査部門への情報連絡が行われております。

*会計監査人と内部監査部門との連携

会計監査人から内部監査部門へは四半期毎に内部監査状況等のヒヤリングが実施されており、会計監査人による四半期決算および期末決算時の監査報告会には内部監査部門も参画しております。

社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数[更新] 2名

会社との関係(1)[更新]

氏名 属性 会社との関係(※)
a b c d e f g h i j k l m
池渕 浩介 他の会社の出身者                        
北島 義貴 他の会社の出身者                      
山本 房弘 公認会計士                        

※  会社との関係についての選択項目

※  本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※  近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a   上場会社又はその子会社の業務執行者

b   上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c   上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d   上場会社の親会社の監査役

e   上場会社の兄弟会社の業務執行者

f   上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g   上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h   上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i   上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

j   上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

k   社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

l   上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

m   その他

会社との関係(2)[更新]

氏名 独立役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由
池渕 浩介   池渕浩介氏は、平成17年6月まで当社の親会社であるトヨタ自動車株式会社の取締役副会長であり、現在も非業務執行の親会社の顧問・技監であります。 長年にわたりトヨタ自動車株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監査機能を期待して社外監査役に選任しました。
北島 義貴 北島義貴氏は、現在、トヨタカローラ徳島株式会社の取締役会長であり、当社は同社と取引がありますが、一般消費者としての通常取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、北島義貴氏は、昭和62年4月から昭和63年3月までトヨタカローラ徳島株式会社より、当社の親会社であるトヨタ自動車株式会社に出向し、業務執行をしておりました。 長年にわたりトヨタカローラ徳島株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監査機能を期待して社外監査役に選任しました。また、北島義貴氏は当社の親会社の業務執行者でありましたが、在籍期間も非常に短く、退職後40年近くも経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
山本 房弘 山本房弘氏は、平成18年9月から平成25年6月までの間、あらた監査法人で業務執行をしておりました。あらた監査法人は、当社の会計監査人であり、当該取引の概要については、事業報告にて開示している通りであります。 会計士として監査実務に精通し、会計士としての高い見識を有しており、適切な監査を行えることを期待して社外監査役に選任しました。また、山本房弘氏は当社の会計監査人の業務執行者でありましたが、当社の監査に直接関与した事実はなく、また既に退職されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3名

その他独立役員に関する事項

———

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況[更新] その他

該当項目に関する補足説明[更新]

賞与は業績連動を基本的な考え方としております。
ストックオプション制度は導入しておりません。

ストックオプションの付与対象者  

該当項目に関する補足説明

———

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

*基本報酬

株主総会で決議した総額の枠内で、個別の役員の業務内容や使用人(従業員)及び役員間のバランス、経営環境の変化を加味して決定しております。個別の役員の報酬額については、取締役は取締役会にて審議の上決定しております。

*賞与

業績連動を基本的考え方として、「配当の状況」、「従業員の妥結日数」、「役員間のバランス」、「過去の実績推移」等を加味し、支給総額を取締役会にて審議の上、株主総会で毎年決議しております。個別の役員の報酬額については、取締役は取締役会にて審議の上決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】[更新]

取締役会の開催にあたって、グループCF部より秘書グループを通じて事前に議題の案内を行い、取締役会に参加しない場合には、事前に、もしくは事後遅滞なく資料の配布、内容の説明を行っております。また、グループCF部にスタッフを配置し社外取締役をサポートし、監査部にスタッフを配置し、社外監査役を含む監査役4名をサポートしております。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)[更新]

取締役会(原則として毎月1回開催)では、重要な業務執行の決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督しています。また、取締役および常勤監査役が出席する副社長会(原則として毎週1回開催)を設け、経営上の重要事項について、審議、報告を行っております。

さらに事業領域のグローバル化に対応し、コーポレート・ガバナンスの充実や経営体制の強化に向けて、執行役員制および本部制を導入しています。業務執行機能を強化及び迅速化し、また、各本部単位での業務執行を完結させることにより、「責任の明確化」と「やり切る体制」の実現を推進しています。あわせて組織の大括り化による人材の戦略的活用を図っています。

また、当社の監査役は、監査役会を原則として毎月1回開催しているほか、監査方針・監査計画に基づき、取締役会・副社長会などの重要会議体へ出席するなどして、取締役の職務執行を監査しています。一方、内部監査部門は、監査を定期的に実施しており、社内における業務活動および諸制度について、経営方針に照らし、公正な立場からの検証、評価を行っており、その結果は監査役にも報告されております。

さらに、企業価値の向上、財務報告の信頼性確保および法令等遵守を目的に内部統制委員会を設置しています。内部統制委員会は、社長が
指名する取締役を委員長とし、本部長等を委員として構成され、金融商品取引法および米国企業改革法に基づく内部統制制度の整備や、個人
情報を含む機密・情報管理等、当社グループの内部統制拡充に取り組んでいます。また、グループ全体での取り組みとして、「贈収賄防止に関するガイドライン」の発行や、当社/親会社/子会社間での事前報告/相談ルールの制定等も行っています。

その他、個々の統制やリスク管理、コンプライアンスが必要な分野は、各部門の本来業務に加え、「輸出管理委員会」、「全社環境会議」および「労使協議会・機能別労使懇談会」等の諸活動を通じて、きめ細かな統制活動や情報収集を実施しています。また、法律・社会倫理・人権・社内規則等に反する行為が、職場で行われるおそれがある場合または行なわれた場合に、従業員が匿名で情報提供を行うことができる「社員の声」制度を設置し、未然防止と万一の場合の早期対処が可能な体制を整えています。

なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役を除く取締役、および常勤監査役を除く監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由[更新]

当社は、取締役会での業務執行決定・監督、監査役・監査役会による監査という、会社法で規定されている監査役制度採用会社の機関を基軸
としております。

取締役の職務執行に対する監視・監督機能といたしましては、社外監査役3名による客観的、中立的な立場での監査が行われております。

また、当社は、経営の意思決定に社外の声を反映し、より一層コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2015年6月開催の第174回定時株主総会において社外取締役1名を選任いたしました。社外取締役からは、当社の経営判断に際し、専門的な見識、経験に基づいた助言を得られることに加え、取締役の経営判断が適切なものであるかを、多面的にチェックする体制を構築しております。

以上のことから、十分な経営監視体制が整っていると考え、当社は現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況[更新]

  補足説明
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供 招集通知の英文の参考訳を作成し、自社ホームページおよび機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに掲載しています。

2.IRに関する活動状況

  補足説明 代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 第2四半期決算・期末決算発表時に加え、第1四半期・第3四半期決算発表時の年4回、説明会を実施しております。原則として発表当日の説明会開催としており、第2四半期決算・期末決算時には代表者が出席しております。 また、当社をより理解いただくため、工場見学等を適宜開催しております。 あり
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ内にIRページを設け、決算短信・アニュアルレポート等を適時・適正に掲載しております。
[URL・http//www.daihatsu.co.jp/ir/index.htm]
IRに関する部署(担当者)の設置 広報室にIR担当者を置いております。

3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況[更新]

  補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 社会との関係、取引先や外部団体との関係において、企業としてとるべき行動と社員の基本的な心構え・行動指針をまとめて、『ダイハツグループCSR基本方針』、『ダイハツグループ行動指針』を発行し、社内・グループ内での徹底を図っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は環境問題を経営の最優先課題の一つと考え、今後とも環境負荷が少なく地球にやさしい
「小さな車で社会に貢献していく」ことを当社の環境方針の重要項目と位置づけており、全社の環境活動を推進する「環境室」を設置し、ダイハツグループとして「製品」「生産」「リサイクル」に至る全ての段階で環境問題に取り組んでいます。全生産工場で環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得し、環境負荷低減に組織的・継続的に取り組んでおります。
また、CSRについては、国内での少子高齢化の進展や新興国での労働者の権利意識向上、環境問題の深刻化など、国内外の環境変化を踏まえ、当社グループの取組み姿勢をより明確にするために、「ダイハツグループCSR基本方針」を2015年3月に見直しました。従業員一人ひとりがCSR基本方針を尊重し、事業活動を通じてCSRに取り組むことが、当社グループのみならず社会の持続的成長につながると考えています。CSR活動の詳細は、当社ホームページに掲載しております。(ttp://www.daihatsu.co.jp/company/csr/index.htm)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 東京証券取引所の適時開示規則等に則り、個々の情報につき、関係部署および役員と協議のうえ方針を定め、当該方針に則り適切な開示を行っております。
その他 <女性の活躍の方針・取組について>
当社では、女性の活躍推進に向けて、仕事と育児の両立に向けた環境整備を積極的に進めております。これまでに、法定を超える満2歳までの育児休職制度や小学校4年生までの子を養育する者に対する短時間勤務および子の看護休暇制度、産前休暇以前の妊娠期休職制度、配偶者の転勤により退職せざるを得ない女性社員の再雇用制度等を導入しております。
加えて製造現場での女性社員活躍を進めるため、製造ラインにおける女性の活用等の取組も進めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の業務の適正を確保するため、以下の体制を整備しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制[更新]

当社の業務の適正を確保するため、以下の体制を整備しております。

  • グループ理念やグループ行動指針に基づく、法令及び社会倫理に則った行動の徹底
  • 役員への研修等による法令及び定款に則った行動の徹底
  • 組織横断的な各種会議体での総合的な検討、意思決定
  • 社長が指名する取締役を委員長とし、本部長等を委員とする「内部統制委員会」による当社グループの内部統制体制の拡充
  • 業務分掌の明確化及び継続的な改善の維持
  • 使用人へのコンプライアンス教育の実施
  • 相談窓口(「社員の声」)による情報の早期把握及び解決

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 関係する社内規程並びに法令に基づく、適切な保存、管理

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 各担当部署または全社横断的な各種委員会による安全、品質等の様々なリスク及びコンプライアンスの管理

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 中長期の経営計画、年度方針を基にした一貫した方針管理

5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・関係会社管理制度を通じた経営上重要な事項の当社への報告
・子会社各社の窓口担当部署及びリスク分野ごとの担当部署の連携によるグループ全体のリスク管理

(2) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社各社の窓口担当部署等を通じた課題の共有等によるグループ全体の方針管理
・当社グループ間での役員及び従業員の人事交流

(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・グループ理念、グループ行動指針の当社グループ全社員周知徹底
・子会社へのコンプライアンス研修の提供
・子会社各社の窓口担当部署等による子会社のコンプライアンス活動状況の定期的ヒヤリング
・子会社の使用人が直接通報することができる相談窓口(「ダイハツグループヘルプライン」)の整備

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 監査役の監査部所属職員に対する監査業務命令及び当該命令に関する独立性の確保

7.監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • 当社の取締役及び使用人から、当社の監査役に対する、主な業務執行に関する適切な報告及び著しい損害の恐れがある事実に関する迅速な報告、及び各社の取締役及び使用人から、各社の監査役と当社の監査役に対する、主な業務執行に関する適切な報告及び著しい損害の恐れがある事実に関する迅速な報告

 ・ 「社員の声」及び「ダイハツグループヘルプライン」担当部署からの定期的な当社の監査役に対する提言内容等の報告

 ・ 当社及び当社の子会社の監査役に報告を行った、当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対する、不利な取扱いの禁止

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

  • 監査役の職務の執行に必要な費用に関して毎年予算を設ける

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 主な役員会議体出席、重要書類閲覧、会計監査人との情報交換、専門知識を有する外部人材の任用確保

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に対しての基本姿勢

   社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体には組織として毅然とした態度を取ります。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

  1) 対応部署および不当要求防止責任者の設置状況
当社の主要拠点に反社会的勢力への対応を統括する部署(対応統括部署)を設置しています。
また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制も整備しています。

  2) 外部の専門機関との連携状況
警察が主催する連絡会に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいます。

  3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
対応統括部署において、有権者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用しています。

  4) 対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力への対応方法に関する事例集等を作成し、社内各部に配布しています。

  5) 研修活動の実施状況
社内において反社会的勢力に関する情報を共有し、また、社内および当社のグループ会社において講演会を実施するなど、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しています。

Ⅴその他

1.買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

———

2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

———

 

適時開示体制の概要

1.情報の集約

  • 適時開示に関する情報が生じた場合、社内各部はグループCF部に報告します。
  • 子会社関連の情報は社内担当部署を経由し、グループCF部に報告します。

2.取締役会への付議

決定事実・決算情報については、各部が取締役会に付議します。

3.適時開示

決定事実・決算情報については取締役会承認後、発生事実については発生後、すみやかに適切・的確な情報を開示します。

4.その他

(1)情報の共有・チェック

   取締役会(原則月1回)、副社長会(原則週1回)および役員会(原則月2回)等の定例的会議における付議事項は、取締役、執行役員および監査役により、情報共有され相互チェックされております。また、その他の日常業務に関する情報については、機能別会議等を通じて情報共有されチェックされております。

(2)社内規程の整備・啓発活動

   適切な対応がとれるように社内規程を定め、周知徹底を図っています。


 

以上

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