ダイハツでは、多くの取引先様との協力のもと、部品・資材・設備などをさまざまな分野から調達しています。このサプライチェーンにおいても、関係法令並びに「自動車産業適正取引ガイドライン」(経済産業省策定)に基づいてコンプライアンスを遵守し、取引先様とともに人権尊重に向けての努力を重ねています。自社で制定している「仕入先CSRガイドライン」にも人権尊重を明記し、取引のあるすべての取引先様に展開して、ガイドラインの趣旨に基づいた活動をお願いしています。こうした取組みを一層強化し、サプライチェーン全体で人権問題の撲滅を目指しています。
「仕入先CSRガイドライン」では、すべての取引先様の方々に遵守していただきたい項目の一つに「人権・労働」を設けています。差別撤廃や児童労働・強制労働の禁止、適正な賃金と労働時間の提供、安全健康な労働環境づくりなどがうたわれ、これらを踏まえた上で事業活動を営むことを求めています。また、この「仕入先CSRガイドライン」はサプライヤーの取引先様にも展開して実行の促進を依頼しており、サプライチェーンの隅々にまで人権に対する取組みの普及・浸透に努めています。
2010年に米国で「金融規制改革法」(ドッド・フランク法)が成立し、米国上場企業に対して自社製品に含まれる紛争鉱物(タンタル、錫、タングステン、金)に関する情報開示が義務化されました。同法はコンゴ民主共和国およびその隣接国で、武装集団が児童労働や強制労働など非人道的手段による採掘で得る資金の断絶を目的としています。ダイハツはトヨタグループの一員として、責任ある鉱物調達の実現を目指し、取引先様と連携して取り組んでいます。