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ホーム>会社案内>調達活動>「紛争鉱物」への取組み
2010年に米国で「金融規制改革法」(ドッド・フランク法)が成立し、米国上場企業に対して自社製品に含まれる紛争鉱物(タンタル、錫、タングステン、金)に関する情報開示が義務化されました。同法はコンゴ民主共和国及びその隣接国で、武装集団が児童労働や強制労働など非人道的手段による採掘で得る資金を断つことを目的としています。 当社はトヨタグループの一員として、責任ある鉱物調達の実現を目指し、取引先様と連携して取り組んでいます。
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